働くママと女性のお金の専門家
Smile Life FP 岡ゆみです。
起業をするとお金の管理も
自分で管理する必要がありますよね
そこで、今回は起業女性が抑えておきたい令和2年分の税制改正のポイントについてお伝えしたいと思います
税制改正とは?
税金などの制度は実は毎年少しずつ変わっていて、税制改正といって毎年財務省などで発表されています。
ただ、たとえば最新の税制改正をみても今すぐに施行されるもの、来年からなど実際に改定される時期が様々なものが混ざっていますのでご自身で確認をされる際は気を付けてくださいね。
起業女性が特に知っておきたい改正ポイント
①基礎控除額が38万円→48万円に!
②青色申告特別控除額が65万円→55万円に!
e-Taxもしくは、電子帳簿保存をしていれば引き続き65万円の控除が受けられる
ポイントはこちらの2点です。
もう少し具体的に説明をしていきます。
税金がかかるのは売上ではなく所得です
まず、基本的な税金の仕組みについてお伝えしますね。
お客さまからいただいたお金それは売上です。
その金額に税金がかかるわけではありません。
例えば、月商100万円などよくききますが
月商とは稼ぎのことで、つまり売上のこと。
この場合は100万円に対していきなり税金がかかるわけではないのです。
ビジネスには必要だった経費には税金はかかりません。
必要だった経費を差し引いた金額のことを所得といい
所得に対して税金を納めます。
例えば、会議室を使用して講座を開催した場合には
30万円売上があったとしても、会場費5万円は必要経費であるため
30万円ー5万円=45万円
この45万円にたいして税金を払います。
実際にはイベントや講座、取引ごとにこのように売上と経費を計算するのではなく
今年の「売上合計はいくら」で「経費の合計はいくら」なので
「この1年間の合計所得はいくらです」と申告するのが確定申告になります。
所得からさらに引いてくれる所得控除
売上から必要経費が所得で
その所得に対して税金がかかるとお伝えしました。
そして、実際に税金を計算するときにはさらに所得から引いてくれるものがあります。
それが所得控除です。
図にすることこのような形になります
所得控除を引いた金額のことを「課税所得」といいます。
呼び方はあまり覚えなくても大丈夫です。
言葉だけではイメージしにくいので金額にあてはめて考えてみましょう
300万円の売上があったとします。
経費に100万円かかった場合、300万円ー100万円=200万円
この200万が所得です。
200万円ー所得控除=課税所得になります。
税率が5%だとして所得控除が引かれる前の
200万円の5%とすると10万円
所得控除で少しでも200万円から引いてくれたら
180万円の5%だと9万円になります。
ですので、所得控除の金額は少しでもたくさんの方が払う税金が安くなります。
みんなが使えるのが基礎控除
1人あたり何も手続きしなくて引いてもらえるものが基礎控除です。
基礎控除が38万円だったのが次の確定申告より48万円になります!
ありがたいですよね。
青色申告の控除が55万円に!
記事の冒頭にも書きましたが
青色申告を申請することで受けることができる青色申告特別申請控除額が
65万円から55万円に減額されます!
今まで青色申告だった方は
・38万円(基礎控除)+65万円(青色申告特別控除)=103万円の所得控除
だったのが
⇒48万円(基礎控除)+55万円(青色申告特別控除)=103万円の所得控除
基礎控除と青色申告特別控除の割合が変わっただけで
合計金額は変わらないんですね。と思われた方もいらっしゃるかと思います。
ただ、もう10万円控除がうわのせできるかもしれません!
e-Taxか電子帳簿保存でさらに10万円控除額がふえる
青色申告特別控除ですが、e-Taxや電子帳簿保存をすれば
55万円の控除額が65万円のままの控除が受けれます!
基礎控除を合わせると
48万円+65万円=113万円の控除が受けれます!
つまり、
300万円のうりあげで経費が100万円であれば
300万円ー100万円ー113万円=87万円(課税所得)になります。
これを知っておくだけで節税ができます
まとめ
今回の記事では税制改正で毎年税制が変わること。
今回の改定で知っておきたいポイント、そもそも所得とは?所得控除とは?
といった基本的なところからお伝えしました。
最後に、少しでも課税所得を抑えたい方は年明けの確定申告はe-Taxか電子帳簿保存が必須になってきます。電子帳簿保存はオンラインの会計ソフトだと対応していない場合が多いようでしたので、個人的にはe-Taxの方がハードルが低いかと思います。
年末になってくると税務署も忙しくなるので早いうちからe-Taxで申告できる準備をしておかれた方が、蜜を避けることもできますし、焦らず待ち時間も減らせます。
早めに準備しておきましょう^^
国税庁の資料のURLはこちら
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/h32_kojogaku_change.pdf
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