子どもが生まれるともらえる児童手当。
今ニュースでも高校生まで延長になるとか
所得制限がなくなるなど話題ですよね。
そこで今日は、
今の児童手当の制度や
貯めるとどんないいことがあるのか
今後の変更点についてもお伝えします。
中学校3年生(15歳到達後の最初の3月31日)までの子どもを養育している人に支給される制度です。支給されるかどうかは、家族構成と養育者の所得をもとに判定されます。
例えば、会社員で収入が103万円以下の配偶者、子ども2人のご家庭の場合、年収960万円までなら満額支給、960万円超〜年収1200万円ですと一律5,000円、年収1200万円を超えると「支給なし」になります。
所得制限の判定は世帯全員の所得ではなく、児童の父母のうち所得の高い方の所得のみが審査の対象です。児童手当で扱う所得額は、所得額(源泉徴収票に記載されている「給与所得控除後の金額」-所得控除額-8万円で計算され、判定されます。収入が多く、所得制限が気になる方は所得控除の対象であるiDeCoや小規模企業共済、医療費控除などの節税対策を上手に活用するのも一つです。
〜今後の変更〜
2024年10月分からは所得制限がなくなり、支給対象も高校生(18歳になる誕生日後の最初の3月31日まで)までになる予定です。
今の給付額と変更後をまとめました。
0歳から中学生までの約15年間にもらえる給付をすべて貯めると総額で約200万円(198万円)※になります。これは国立大学の4年分の授業料に近い金額ですし、文科省の調査データによる私立文系の大学の卒業までにかかる費用が総額約408万円でその半分ほどを児童手当で準備することができます。
※15歳になる歳の3月31日までなので、生まれた月によって合計額は異なります。
児童手当は子どもを育てている両親等の銀行口座へ入金となるため、うっかり生活費として使わないようにするのが貯めるコツ。入金口座として指定する口座を生活費とは別の銀行口座を指定するか、生活費の口座に入っても入ってきたらすぐに振り替えするのもいいですね。
また児童手当が高校生までに延長になることで養っている親の税金が安くなる扶養控除がなくなるという話題も挙がっています。まだ確定ではないようですのでこちらの記事に追記もしていきますね。
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