オンラインでお仕事ができるようになり
パソコン一台でもどこでも働ける♪
好きなことを仕事にしたい♪
誰でもできる仕事ではなく私だからできる仕事がしてみたい
子供との時間を大切にしたい方
オンラインを使って自宅で働きたい
働き方の選択肢として起業や副業をしている方が
増えたように感じます。
この記事では起業するときに必要な手続きと書類、提出先をご紹介します
必要な手続きと提出先
事業を開始して1ヶ月以内に「個人事業の開業・廃業等届出書」を税務署に提出します。
開業届はこちらよりダウンロードができます(国税庁HP)
青色申告というお得な制度を使いたいという方は
事業を開始して2ヶ月以内に「青色申告承認申請書」をこちらも税務署に提出します。
青色申告承認申請書ダウンロードはこちらからできます(国税庁HP)
法人を立ち上げる場合には登記なども必要になりますし費用もかかりますが
個人で起業する場合にはこちらの手続きだけで1円もかかりません
所要時間についても税務署での待ち時間・書類の不備がないかなどの点検が終われば5分ほどで終わります。
開業届を出すとどういいの?
開業届を出すと、お子さんが保育園の場合には勤務証明書が自分で書けるという点もメリットが大きいのではないでしょうか?
銀行でお仕事用の口座を作成するときにも、屋号(お店の名前)をつけた通帳を作ることができます。
※銀行によって必要な書類が異なりますので、口座開設をされるときには事前にその窓口に必要な書類を確認しておくことをお勧めします。
私の場合は会社を辞めても子供の保育園の継続をすることがきっかけとなり
税金面でもお得な青色申告で確定申告がしたいということがあったので開業届を提出し、青色申告も申請しました。
開業届を出してても、出していなくてもしないといけないこと
開業届の提出有無にかかわらずしないといけないことは帳簿をつけることです。
帳簿というのは、売上がいくらあって経費がいくらかかっているのかの記録のことです。
家計簿のお仕事版というイメージを持っていただけると良いかと思います。
お客様から売上をいただいているのであれば、利益が出ていなくても記録をつけておかないと利益が出ていないということさえも証明ができませんよね。利益が出ていないから確定申告関係ないから♪と言って、帳簿をつけなくていいわけではありません。
青色申告承認申請書を提出している方は複式簿記で記録をつける必要がありますので会計ソフトをお使いになられることをお勧めします。青色申告承認申請書を提出されていない方は、エクセルでもOKです。売上が年間いくらあったのか、経費としてかかった費用がいくらだったのかを集計してトータルすると利益がいくらなのか。を客観的に第三者が見てもわかるようにしておきましょう。
まとめ
この記事では起業するときに必要な手続き2種類をご紹介しました。青色申告のメリットをここでは紹介しておりませんが赤字が出ていてもするメリットはあります。まだ利益が出ていないからという理由で開業届を出さない、青色申告の申請書を出さないのはもったいないこともありますので、ぜひメリットもデメリットも理解をした上で選択してみてくださいね!
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