育休からの復帰予定だったけど、保育所の自粛要請。育休は延長できる?

こんにちは!

Smile Life FP 岡ゆみです。

保育所の募集は年度の始まりの4月の募集が多いため
4月に入所が決まってさあ、育休を復帰しよう!と準備をしていたママも多いはず。わたしの育児休業(育休)ママ仲間もこの4月復職予定だった方がたくさんいました。慣らし保育が5日ほどで予定より早くなり、復職の日まで自宅にいるのであれば自宅で保育をしてくださいと言われた方がほとんどでした。
わが家も育休中なので、長男は自粛要請に従って自宅でみています。ここで、復帰予定だったママさんからすると、自粛要請は伸びたら、復帰の日も伸びる。復帰していないので当然給与はまだもらえないわけで、育休の給付金はそれまでもらえないの?
保育料も返ってくるのかもしれないけど、とりあえずは払ってるし。給付金がないとしんどい。というご家庭も多いかと思います。今日は休みが延長できるのか、給付金が延長できるのか、という視点で書いていきたいと思います。

育休の期間延長はできるの?

まず、今回の場合は登園自粛要請がでているのか、自主的に自粛をしているのか、子どもの年齢によって異なってきます。

①登園自粛要請がでている場合
<1歳までの場合>
理由を問わず最長1歳まで、育児休業の終了予定を1回だけ延長することができます。
育休から既に復帰している場合でも1歳までなら再度の育休を申し出ることもできます。※両親がともに育休を取得するなど一定の要件を満たせば1歳2か月まで延長が可能になる場合もあります(パパ・ママ育休プラス)

<1歳の場合~2歳までの場合>
子どもが1歳のときに、引き続き休業したい場合には1歳からの休業であれば1歳6か月まで。1歳6か月のときには2歳まで延長することができます。

②自主的に登園を自粛している場合
<1歳までの場合>
理由を問わず、最長1歳まで延長ができて、パパ・ママ育休プラスの制度をつかっていれば1歳2か月まで延長ができます。
自粛要請が出ている場合と違って、一度復帰してしまっていると再度育休を取ることができないとされています。

<1歳~2歳までの場合>
保育所の入所が難しい場合や、とくに休業が必要という場合のみ延長ができます。

これは、国が定める休みがとれて、給付金がもらえるという育休制度の見解です。
ご勤め先によっては、子どもが3歳まで休みが取れる方、2歳までだったり、今回の件でもう少し休みを延長してもいいよと言われた場合もあるかと思います。その場合は、休みは延長できる。けど、給付金は上に書きました条件を満たした方のみがもらえます。

給付金はいつまで?

育児休業給付金は国から認められた休みの場合は、育児休業給付金がもらえるようになっています。
<1歳まで>
育児休業給付金がもらえます
ただし、一度復帰していて自主的にお休みする場合はもらえません。

<1歳~2歳>
登園自粛要請がでていて、育休を延長した場合にはその期間はもらえます。
自主的にお休みする場合はもらえません。

まとめ

国が認める育休についてはお金が発生するので、保育園に落ちて入所できない場合や今回のように登園自粛要請がでている場合でないと延長できないようです。登園自粛要請がでていなくてもお勤め先が復帰はまだ先でもいいよと言ってもらえた場合には、お休みは延長できます。給付金がでなくても生活ができるのであれば子どもの安全を考えてご自宅でゆっくりとみてあげるという選択肢もあるかと思います。早く落ち着いて、子どもを安心して預けることができてママも安心してお仕事ができる世の中になってほしいなと心から願っています。

(参考)
厚生労働省HPコロナウイルスによるQ&A(労働者向け)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html#Q6-6

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